750kgの壁|けん引免許が必要なトレーラー・不要なトレーラー
トレーラーをけん引するのにけん引免許が要るかどうかは、車両総重量750kgが境界です。判定の基準と、免許不要でも必要になる手続き、勘違いしやすいポイントを解説します。
境界は「車両総重量750kg」です
トレーラーをけん引するとき、けん引免許が必要かどうかは重さで決まります。
| トレーラーの車両総重量 | けん引免許 |
|---|---|
| 750kg以下 | 不要(普通免許などでけん引可) |
| 750kg超 | 必要 |
ボートトレーラーや小型の荷台トレーラーの多くは750kg以下に設計されています。 けん引免許を持たない人でも扱えるようにするためです。
「車両総重量」で判定します
ここを間違える方が多いので、はっきり書きます。
判定に使うのは車両重量(空の状態の重さ)ではなく、車両総重量です。
> 車両総重量 = 車両重量 + 最大積載量
トレーラー自体が軽くても、積載量が大きければ総重量は750kgを超えます。
自分のトレーラーの車検証を見て、「車両総重量」の欄を確認してください。 ここが750kgを超えていれば、たとえ空荷で走ってもけん引免許が必要です。
積んでいる物の重さは関係ありません
よくある誤解です。
「今日は何も積んでいないから免許は要らない」——これは間違いです。
判定は車検証に記載された車両総重量で行われます。 実際の積載状態ではありません。
免許が不要でも、手続きは必要です
750kg以下でけん引免許が不要でも、何もしなくていいわけではありません。
牽引する車の側に、けん引できる重量の記載が必要です。 これがいわゆる950登録です。
| 必要なこと | 内容 |
|---|---|
| トレーラーの車検 | トレーラー自体にナンバーと車検がある |
| 950登録 | 牽引する車の車検証に、けん引可能重量を記載 |
| けん引免許 | 750kg超の場合のみ |
950登録をせずに牽引すると違反になります。 詳しくは950登録とは?へ。
けん引免許を取るには
750kgを超えるトレーラー(大型キャンピングトレーラーなど)を扱うなら、 けん引免許が必要です。
| 目安 | |
|---|---|
| 取得方法 | 教習所に通う、または一発試験 |
| 費用 | 教習所で12〜15万円程度 |
| 期間 | 最短で数日〜2週間程度 |
金額と手間を考えると、 そもそも750kg以下のトレーラーを選ぶという判断も現実的です。
購入を検討している段階なら、カタログの車両総重量を必ず確認してください。
迷ったら車検証を見る
判断に必要な情報は、すべて車検証に載っています。
| 見る欄 | 何が分かるか |
|---|---|
| 車両総重量 | けん引免許が要るかどうか |
| 車両重量 | 空の状態の重さ |
| 最大積載量 | 積める重さ |
| 有効期間の満了する日 | 次の車検の時期 |
トレーラーの車検周期は種類で異なります。 トレーラーの車検は普通車と何が違う?で解説しています。
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