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車検2026-08-145

950登録とは?トレーラーを牽引する車に必要な手続き

トレーラーを牽引するには、牽引する側の車の車検証に「けん引可能な重量」の記載が必要です。これが950登録。手続きの方法・必要書類・費用と、登録せずに牽引した場合の扱いを解説します。

トレーラーの車検だけでは牽引できません

見落とされやすい重要な点です。

トレーラー側に車検とナンバーがあっても、 牽引する車の側の手続きが済んでいないと牽引できません

必要なのは、牽引する車の車検証(自動車検査証記録事項)に けん引できるトレーラーの車両総重量の範囲が記載されていることです。

これが通称950登録です。

なぜ「950」と呼ばれるのか

手続きに使う申請書の様式番号が「第10号様式」で、 備考欄に記載される内容から、慣習的に950登録と呼ばれています。

正式には 「牽引可能な車両総重量の記載変更」などと呼ばれる手続きです。

呼び方は窓口で「950登録をしたい」と言えば通じます。

手続きの方法

内容
手続き先運輸支局(軽自動車なら軽自動車検査協会)
費用無料(印紙代不要のケースが多い)
所要時間30分〜1時間程度
車の持ち込み不要(書類のみで可)

車を持って行く必要がなく、費用もかからない手続きです。 知らずに未登録のままにしている方が意外といます。

必要なもの

  • 牽引する車の車検証
  • 印鑑(認印)
  • 申請書(窓口でもらえます)
  • 手数料納付書(窓口でもらえます)

トレーラー側の車検証は不要なことが多いですが、 念のため持参すると確実です。

記載されるのは「重量の範囲」です

950登録で記載されるのは、特定のトレーラーの情報ではありません。 けん引できる車両総重量の上限です。

そのため、範囲内であれば 別のトレーラーに買い替えても再手続きは不要です。

逆に、記載された重量を超えるトレーラーは牽引できません。 大きいものに買い替える場合は、登録し直しが必要です。

けん引できる重量は車の性能で決まる

いくらでも大きな数字を書けるわけではありません。 牽引する車のブレーキ性能や車両重量から計算されます。

一般に、軽自動車やコンパクトカーでは けん引できる重量が小さくなります。

購入前に「この車で何kgまで牽引できるか」を確認しておくと、 トレーラー選びで失敗しません。

登録せずに牽引したら

950登録がない状態での牽引は、 整備不良や無資格運転などにあたる可能性があります

事故を起こした場合、保険の扱いにも影響しかねません。

費用もかからず車の持ち込みも不要な手続きなので、 牽引する予定があるなら必ず先に済ませてください

けん引免許との違い

混同しやすいので整理します。

950登録けん引免許
何に対する手続きか(牽引する側)(運転者)
いつ必要か牽引するなら常に必要トレーラーが750kg超のとき
費用無料教習所で12〜15万円程度

750kg以下でけん引免許が不要な場合でも、950登録は必要です。

750kgの境界については750kgの壁で解説しています。

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